今年の2月にお客様の件で公証役場で保証意思宣明公正証書を作成の段取りをしてきました。令和2年4月から始まった「保証意思宣明公正証書」という制度が始まりこれまでの保証制度の問題点を改善するために作られました。
新しい民法では、事業用融資について保証人となる人が契約前1ヶ月以内に公証役場で「保証意思宣明公正証書」を作成しておかなければその保証契約の効力が生じないとしています。保証契約の前に公証人が保証人となる方と面談して、その方が保証契約の内容や保証人になることのリスクを認識していることを公証人に伝えることになります。
事前に公証役場に連絡しどういった手順をすればよいのかを聞きにいきました。出てきた男性司法所士に質問をすると手順を書いている用紙を2枚渡してくれました。それを持ち帰り熟読して分からないことはもう一度公証役場に連絡して理解を高めました。
まぁ言えば「保証意思宣明公正証書」聞きなれないことと初めて段取りするので私が頭でっかちになり難しく考えていただけで特に誰でもできる作業だと思います。事前に公証役場に連絡をしてどういった流れになるのかを聞けば丁寧に教えてくれます。
注意点は、銀行に金銭消費貸借契約の雛形を作成の依頼に時間がかかったことでしょうか。これがないと金利や遅延延滞金の数字が分からなくて公正証書に記入できないので作成がすることができないようです。
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