約10年前に高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させることを目的に創設されたのが相続時生産課税制度になります。一般贈与の場合年間の非課税枠が110万円までで、それ以上には贈与金額にあった税率が決められています。
相続時生産課税制度は、親から子への贈与に2500万円の特別控除があり、それを超える部分に対しては、仮払い贈与税として一律20%課税される仕組みです。(支払った仮払い贈与税は相続税の深刻時に控除されます)
この制度を活用すれば、子どもがマイホーム取得やお店の開業などに資金を必要とする際に親が2500万円までなら資金援助しても一時的には贈与税がかかってきません。
今までは、65歳以上の親から20歳以上の子に生前贈与する場合に適用されてきた条件が改正により広がり、贈与者の年齢が引き下げられ60歳からなり、受増者は20歳以上の孫も対象になりました。
例えば、値上がりが確実な財産だと相続税の節税になります。相続時生産課税制度で贈与した相続財産は持ち戻しをします。このときに持ち戻す金額は贈与時の時価です。贈与時よりも相続時より値上がりが確実な財産であれば、「相続時の時価ー贈与時の時価」の差額分だけ相続税を節税できます。
収益性のある財産ならば収益の分だけ節税できる。賃貸アパートや有価証券など、収益性の高い財産でこの制度を利用すれば、将来発生するだろう家賃や配当、分配金の蓄積分も早めに相手に継承することとなり、相続税を低く抑えることにつながります。
注意点:相続時には相続財産として風される。2500万も非課税贈与できるなら、とてもお得な気がしますが、一般贈与が贈与をしたら原則として相続財産でなくなるのに対して、相続時生産課税制度による贈与の場合は、贈与の際に非課税であるだけで相続の際には相続財産として合算されて課税対象になります。また、一度相続時生産課税制度を選択をすると、その親から一般贈与は受けられなくなります。途中の変更はできません。
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