揉めたときの自宅権利は、配偶者には「居住権」子供には「所有権」を分ける
夫の死後、現金財産が少なく、遺産分割のために自宅を売却して家を失う自体に陥った配偶者が少なくありませんでした。
民法改正は、配偶者の権利拡大が大きな特徴で、相続発生後揉めたときに、配偶者が無償で自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」がし応接されました。
自宅は「居住権」と「所有権」に分けられ、妻が「居住権」、子供が「所有権」をそれぞれ有し、「居住権」は妻が亡くなるまで終身の権利となります。
これによって、妻は夫の死後も住み慣れた家に暮らしながら、改正前に比べて現金財産を多く受け取れるようになり、老後の生活資金の確保もしやすくなりました。
※先妻の子供と後妻で揉めるケースには有効。一般的には使うケースはありません。
☆「居住権」を得るには相続開始時にその家に住んでいなければならない。
☆「居住権」は人に売ったりしかしたりすることができません。
☆自宅の修繕費や維持費は「居住権」を有する配偶者の負担。
基本は「配偶者居住権」を使わずに家族間で話し合って円満な遺産分割協議の必要と思います。
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