相続税 基礎控除の引き下げ

平成27年から相続税が改正されました。今まで基礎控除額は5000万円+1000万園×法定相続人の数でしたが、今回の改正で約4割も減額されて3000万円+600万円法定相続人の数になりました。たとえばですが妻と子ども2人が相続した場合今までの基礎控除額は5000万円+1000万円×3人で合計8000万円までは相続税がかかりませんでした。それが改正後は3000万円+600万円×3人で基礎控除額は4800万円となり、この金額より上回る金額にかかるようになりました。従来と比べて3200万円も基礎控除が減りました。

相続税の基礎控除とは相続税はすべての人にかかるわけではありません。一定の非課税枠が設けられておりこれを「基礎控除」と呼んでいます。

相続税は正味の相続財産(プラス相続財産ーマイナスの相続財産)である課税価格から「基礎控除額」を引いたものにかかります。

■配偶者特別控除 

配偶者の相続財産が法廷相続分以下であるか1億6000万円以下の場合は配偶者には相続税はかかりません。(この特例を受けるには遺産分割協議が成立しているか、遺言書がなければ摘要できないません。)

■生命保険控除

被相続人の生命保険金や死亡退職金にも法定相続人1人につき500万円の控除があります。

■未成年者控除、障碍者控除等

相続人が未成年者の場合20歳に達するまでの年数×10万円を控除することができます。0歳の子供が相続する場合20歳までですので最大で200万円の控除となります。

■障碍者控除

相続人が85歳未満の障碍者のときは一定の金額を差し引けます。その障碍者が万85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。

【一般障害者】

・身体障害者手帳上の障害等級が3~6級

・精神障害者保険福祉手帳上の障害等級が2級または3級

参考:上記用件に当てはまらない方は、国税庁のHP(一般障害者の範囲)を確認してください。

■特別障碍者控除

特別障碍者の場合は1年につき20万円差し引けます。

【特別障碍者】

・身体障害者手帳上の障害等級が1~2級

・精神障害者保険福祉手帳上の障害等級が1級

参考:上記用件に当てはまらない方は、国税庁のHP(一般障害者の範囲)を確認してください。

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